労働安全衛生法において、労働災害の防止や快適な職場環境の基盤の形成は事業者の責務とされており、その実効性を担保するために「安全衛生管理体制」の整備が義務づけられています。この体制構築は企業(法人)単位ではなく、支社や店舗、工場といった「事業場」単位で判断される点が特徴であり、それぞれの規模や業種に応じた責任者等の選任が厳格に求められます。特にベンチャー・スタートアップ企業においては、事業の急拡大に伴い「常時50人」を超える事業場が急に発生するケースが少なくありません。厚生労働省の指針等でも示されている通り、安全衛生管理は単に法令上の役職を形骸的に配置するものではなく、組織全体で労働者の危険や健康障害を未然に防ぐための「自律的な管理」を機能させることが本質です。
安全衛生管理体制に関してIPO準備企業で法令違反が生じやすいのは以下の点です。
□ 「事業場(拠点)」の定義とカウントの誤り
□ 50人到達時の各種選任・報告義務の懈怠
□ 衛生管理者等の資格要件・専属性の不備
□ 安全衛生推進者・衛生推進者の選任漏れ
□ 安全衛生関係の規程類と組織図の未整備 等
自社の各事業場の状況を正しく把握し、法令に則った適正な体制整備と、労働基準監督署への確実な報告を行ってください。
01.必要な安全衛生管理体制
労働安全衛生法(以下、安衛法)は、「事業場」を一つの「適用単位」として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任を義務付けています。労働基準法(以下、労基法)や安衛法における単位は、「事業場単位」が主流であり、行政指導の対象も事業場単位が原則です。例外として、重大な労働災害を繰り返す企業に対する特別安全衛生改善計画制度における単位は、「企業単位」に移され、企業名公表等によって、企業本部が企業全体として安全衛生対策を講じるように促す動きもみられますが、原則的には、事業場単位で必要な安全衛生管理体制の形成・整備・適切な状態を維持する必要があります。
安衛法では、各事業場の業種、常時使用される労働者数に応じて、以下の通り必要な管理者等を選任することを義務付けています。
| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 労働者数100人以上 | 50~99人 | 10~49人 |
| 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医 | 安全管理者、衛生管理者及び産業医 | 安全衛生推進者 |
| 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、 旅館業、ゴルフ場業 | 300人以上 | 50~299人 | 10~49人 |
| 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医 | 安全管理者、衛生管理者及び 産業医 | 安全衛生推進者 |
| その他の業種 | 1000人以上 | 50~999人 | 10~49人 |
| 総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医 | 衛生管理者及び産業医 | 衛生推進者 |
なお、常時使用される労働者数には、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者を含めて算出します(昭47.9.18 基発第602号、昭 61.6.6 基発第333号、昭63.10.1 基発第652号)。また、派遣中の労働者については、事業場規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものとされています。
| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 労働者数100人以上 | 50~99人 | 10~49人 |
| 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医 | 安全管理者、衛生管理者及び産業医 | 安全衛生推進者 |
02.総括安全衛生管理者の選任
一定の規模以上の事業場については、事業を実質的に統括管理する者を総括安全衛生管理者として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させなければなりません(安衛法第10条)。
総括安全衛生管理者は、資格要件として、当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)でなければなりません。
※職責の意味での資格となるため、学術的な資格は求められません。
総括安全衛生管理者の職務は以下の通りです。
| 資格要件 | 職務 |
| 当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者 (工場長など) | 安全・衛生管理者等に指揮するとともに、次の業務を統括管理する ①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること ②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること ③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること ④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること ⑤その他労働災害を防止するため必要な業務 (1) 安全衛生に関する方針の表明に関すること (2) 危険又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものは前項に記載の業種(その他の業種を除く)に限る) (3) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること |
<選任手続き>
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません(安衛法施行規則第2条)。
関係法令
- 労働安全衛生法第10条
- 労働安全衛生法施行規則第2条
通達
- 昭47.9.18 基発第602号、昭61.6.6 基発第333号、昭63.10.1 基発第652号
リーフレット等
※本記事に掲載しておりますURLは、記事公開時点の情報に基づいております。時間の経過に伴うサイトの更新により、リンク切れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお厚生労働省のリンク先ページが移動・削除されている場合、「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」のページに過去の資料(アーカイブ)として掲載されている旨の案内が表示されることがあります。その場合は、案内先より過去の資料をご参照ください。
03.安全管理者の選任
その事業場に専属で選任され、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理します(安衛法第11条)。専属とは、その事業場のみに勤務する者ということであって、安全管理の業務に専従すること(専任)を意味するものではありません。
安全管理者の具体的な資格要件および職務は以下の通りです。
| 資格要件 | 職務 |
| ①下記の年数以上産業安全の実務に従事した経験を有し、かつ「安全管理者選任時研修」を修了したもの なお、「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務等も含めることができる。 ●大学/高等専門学校卒: ―理系系統:2年 ―理系系統以外:4年 ●高校卒: ―理系系統:4年 ―理系系統以外:6年 ●その他: ―理系系統:7年 ―理系系統以外:7年 ②労働安全コンサルタント ③平成18年10月1日時点において安全管理者としての経験が2年以上ある者(経過措置) | (1) 安全管理者は総括安全衛生管理者の業務のうち安全に関する技術的事項を管理する。 ①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。) ②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検及び整備 ③作業の安全についての教育及び訓練 ④発生した災害原因の調査及び対策の検討 ⑤消防及び避難の訓練 ⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督 ⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 ⑧その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置等 (2) 巡視及び権限の付与 ①安全管理者は、作業場等を巡視し、設備作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ②事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 |
さらに、選任義務のある事業場の内、一定の業種及び規模の事業場は、安全管理者のうち1人を「専任」としなければなりません(安衛法施行規則第4条)。専任とは、通常の勤務時間を専ら、安全管理者の職務を行うために費やす者をいいます。よって、例えば生産関係等の業務を兼任する者はこれに該当しません。しかし、業務の一部に労働衛生の業務が含まれている場合には安全管理と密接な関係があるため、このような場合に限ってかかる関連業務を行うことを妨げるものではないとされています。(昭和27.9.20基発第675号)専任義務の対象となる業種及び選任規模は以下の通り決められています。
| 業種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
| 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人 |
| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人 |
| 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人 |
| 上記以外の種類(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る) | 2,000人 |
<選任手続き>
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません(安衛法施行規則第4条)。
関係法令
- 労働安全衛生法第11条
- 労働安全衛生法施行規則第3条
- 労働安全衛生法施行規則第4条
通達
リーフレット等
書式
※本記事に掲載しておりますURLは、記事公開時点の情報に基づいております。時間の経過に伴うサイトの更新により、リンク切れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお厚生労働省のリンク先ページが移動・削除されている場合、「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」のページに過去の資料(アーカイブ)として掲載されている旨の案内が表示されることがあります。その場合は、案内先より過去の資料をご参照ください。
04.衛生管理者の選任
その事業場に専属で選任され、安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理します(労働安全衛生法第12条)。
衛生管理者の資格要件および職務は以下の通りです。
| 事業場の業種ごとに異なる ●農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 ―第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等 ●その他の業種 ―第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等 | (1) 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する。 ①健康に異常のある者の発見 ②作業環境の衛生上の調査 ③作業条件、施設等の衛生上の改善 ④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 ⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項 ⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成 ⑦その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置 ⑧衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 (2) 定期巡視 ①衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ②事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 |
また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任としなければなりません。
①業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
加えて、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する必要があります。
<選任手続き>
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません(安衛法施行規則第7条)
関係法令
- 労働安全衛生法第12条
- 労働安全衛生法施行規則第7条
通達
リーフレット等
書式
※本記事に掲載しておりますURLは、記事公開時点の情報に基づいております。時間の経過に伴うサイトの更新により、リンク切れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお厚生労働省のリンク先ページが移動・削除されている場合、「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」のページに過去の資料(アーカイブ)として掲載されている旨の案内が表示されることがあります。その場合は、案内先より過去の資料をご参照ください。
05. 安全衛生推進者・衛生推進者の選任
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者(安全管理者の選任対象外の業種では衛生推進者)を選任し、労働者の安全や健康確保、衛生に係わる業務を担当させなければなりません。(安衛法第12条の2)
安全衛生推進者・衛生推進者は、その事業場に専属の者を選任しなければなりませんが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りではありません。
安全衛生推進者・衛生推進者の具体的な資格要件および職務は以下の通りです。
| 資格要件 | 職務 |
| 一定の資格が必要 ①大学または高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上の安全衛生の実務経験者 ②高校を卒業した者で、その後3年以上の安全衛生の実務経験者 ③5年以上の安全衛生の実務経験者 ④厚生労働省労働基準局長が定める講習(安全衛生推進者等養成講習)を修了した者 ⑤その他厚生労働省労働基準局長が認めた者 | (1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。 (2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。 (3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。 (4) 安全衛生教育に関すること。 (5) 異常な事態における応急措置に関すること。 (6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 (7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。 (8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。 |
<選任手続き>
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。所轄労働基準監督署への届出は不要ですが、選任した者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により、関係労働者に周知する必要があります(労働安全衛生法施行規則第12条の3、第12条の4等)。
関係法令
- 労働安全衛生法第12条の2
- 労働安全衛生法施行規則第12条の3、4等
通達
リーフレット等
書式
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(安全衛生推進者・衛生推進者について、所轄労働基準監督署への選任報告は不要です)
※本記事に掲載しておりますURLは、記事公開時点の情報に基づいております。時間の経過に伴うサイトの更新により、リンク切れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお厚生労働省のリンク先ページが移動・削除されている場合、「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」のページに過去の資料(アーカイブ)として掲載されている旨の案内が表示されることがあります。その場合は、案内先より過去の資料をご参照ください。
06.産業医の選任
一定の要件を満たす医師のうちから選任され、医学に関する専門的な立場から労働者の健康管理等に当たります(労働安全衛生法第13条)。常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任しなければならず、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要があります。
また、次のいずれかに該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任しなければなりません。
①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
産業医は、資格要件および職務は以下の通りです。
| 次のいずれかの要件を備えた者 ①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者(日本医師会の産業医学基礎研修を修了) ②産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて医学の正規の課程を修めて卒業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履修した者 ③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者 ④大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者 ⑤平成10年9月30日において産業医としての経験年数が3年以上である者(経過措置)等 | (1) 産業医は、主に次の事項を行う。 ①健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること ②作業環境の維持管理に関すること ③作業の管理に関すること ④労働者の健康管理に関すること ⑤健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること ⑥衛生教育に関すること ⑦労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること (2) 勧告等 労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。 また労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができる。 (3) 定期巡視及び権限の付与 ①産業医は、原則として少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。なお、事業者から所定の情報が毎月提供され、産業医が同意している場合は、少なくとも2カ月に1回とすることができます。 ②事業者は、産業医に対し、上記の事項をなし得る権限を与えなければならない。 |
<選任手続き>
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません(安衛法施行規則第13条)
関係法令
- 労働安全衛生法第13条
- 労働安全衛生法施行規則第13条
通達
リーフレット等
書式
※本記事に掲載しておりますURLは、記事公開時点の情報に基づいております。時間の経過に伴うサイトの更新により、リンク切れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお厚生労働省のリンク先ページが移動・削除されている場合、「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」のページに過去の資料(アーカイブ)として掲載されている旨の案内が表示されることがあります。その場合は、案内先より過去の資料をご参照ください。
07.安全委員会・衛生委員会の設置
常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場では、衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催しなければなりません。また、下記に該当する業種・規模の事業場では、安全委員会の設置・開催も必要です(安衛法第17条~第19条、安衛則第23条)。
| 安全委員会 | 対象業種 | 労働者数 |
| 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに 清掃業 | 50人以上 | |
| 上記以外の製造業(物の加工業を含む。)及び運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・ じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 |
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます(安衛法第19条)。
これらの委員会の構成や調査審議事項は法令で定められています(安衛法第17条~第19条)。また、委員会の議事で重要なものは記録を作成し、3年間保存する必要があります。加えて、事業者は委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を各作業場の見やすい場所に掲示する、労働者に交付する等の方法により労働者に周知しなければなりません。
<委員の構成>
- 議長:総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者。
※これに準ずる者とは、当該事業場において事業の実施を統括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者(副所長、副工場長等)です。
<その他の委員>
①安全委員会:安全管理者、当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者
②衛生委員会:衛生管理者、産業医、当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者
※「その他の委員」の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
<調査審議事項>
①安全委員会:
1.労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2.労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
3.安全に関する規程の作成に関すること。
4.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(労働安全衛生法第28条の2第1項)のうち、安全に係るものに関すること。
5.安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
6.安全教育の実施計画の作成に関すること。
7.厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
②衛生委員会:
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4.衛生に関する規程の作成に関すること。
5.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(労働安全衛生法第28条の2第1項)のうち、衛生に係るものに関すること。
6.安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
7.衛生教育の実施計画の作成に関すること。
8.有害性の調査(労働安全衛生法第57条の3第1項及び第57条の4第1項)並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
9.作業環境測定(労働安全衛生法第65条第1項又は第5項)の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
10.定期に行われる健康診断、都道府県労働局長による指示(労働安全衛生法第66条第4項)を受けて行われる臨時の健康診断、自ら受けた健康診断(同法第66条の2)及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
11.労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
12.長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
13.労働者の精神的健康の保持を図るための対策の樹立に関すること。
14.厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
関係法令
- 労働安全衛生法第17条
- 労働安全衛生法第18条
- 労働安全衛生法第19条
リーフレット等
※本記事に掲載しておりますURLは、記事公開時点の情報に基づいております。時間の経過に伴うサイトの更新により、リンク切れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお厚生労働省のリンク先ページが移動・削除されている場合、「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」のページに過去の資料(アーカイブ)として掲載されている旨の案内が表示されることがあります。その場合は、案内先より過去の資料をご参照ください。