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70歳までの就業確保(努力義務) 令和3年4月1日施行

働きやすい職場環境, 多様な働き方, 法改正対応
2020.11.17

皆様の会社では、高年齢者が活躍できる環境整備について、どのように取り組まれていますでしょうか。
これまでの高年者齢雇用安定法では、以下のように65歳までの雇用確保を義務付けておりました。
〇60歳未満の定年禁止 (高年齢者雇用安定法第8条)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければならない。
〇65歳までの雇用確保措置 (高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない。
①65歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入。継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」。

今回、法改正により、上記の65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に事業に従事できる制度の導入

詳細については以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク↓
・厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット(簡易版))」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf
・厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット(詳細版))」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
・厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係) 」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694690.pdf

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