障害者の法定雇用率が引き上げになります(令和3年3月1日から)
働きやすい職場環境, 多様な働き方, 法改正対応
2020.11.01
障害者雇用率制度とは、障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある制度となります。
この度、この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
民間企業:2.2% → 2.3%
国、地方公共団体等:2.5% → 2.6%
都道府県等の教育委員会:2.4% → 2.5%
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わるため、その事業主には、以下の義務があることにご留意ください。
〇毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければならない。
〇障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならない。
詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・厚生労働省「令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000683158.pdf