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改正育児・介護休業法の公布

法改正対応
2024.07.22

令和7年より施行される改正育児・介護休業法が令和6年5月31日に公布されました。

この改正法には、子の年齢に応じた柔軟な働き方のための措置や介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化のための措置の内容が盛り込まれ、改正により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる環境の実現が期待されています。

主な変更点は以下の通りです。

柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化・テレワークの努力義務化(施行日:令和7年4月1日)

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方ができるよう、事業主には以下から2つ以上の措置を講じ、労働者にその中から選択して利用することができるようにする必要が生じます。

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク等(10日/月)
  • 保育施設の設置運営等
  • 新たな休暇の付与(10日/年)
  • 短時間勤務制度

所定外労働の制限(施行日:令和7年4月1日)

また3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、事業主の努力義務となります。

所定外労働の制限の対象が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」となります。

子の看護休暇制度の対象の拡大等(施行日:令和7年4月1日)

子の看護休暇について、以下の内容が変更になりました。

休暇の名称変更

【改正前】「子の看護休暇」
【改正後】「子の看護等休暇」

対象範囲の拡大

【改正前】小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
【改正後】小学校3年生修了までの子を養育する労働者

取得事由の変更

【改正前】病気・けが、予防接種・健康診断
【改正後】病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式

労使協定の締結により除外できる労働者範囲の拡大

【改正前】(1)週の所定労働日数が2日以下(2)引き続き雇用された期間が6か月未満
【改正後】(1)週の所定労働日数が2日以下

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

労働者が妊娠・出産の申出とした時や労働者の子が3歳になる前の時期に仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮をすることが事業主に義務付けられます。

確認すべき意向は以下とされています。

  • 始業及び終業の時刻に係ること
  • 就業の場所に係ること
  • 子の養育に関する制度又は措置を利用することができる期間に係ること
  • その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

また確認の方法は以下のいずれかによるものとされています。

  • 面談
  • 書面の交付
  • ファクシミリを利用しての送信
  • 電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置の義務化(施行日:令和7年4月1日)

以下が改正により加わる内容です。

  • 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
  • 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
  • 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
  • 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
  • 介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

その他

  • 育児休業等の取得の状況の公表義務について、現行では、従業員数1,000人超の企業が対象とされているところ、従業員数300人超の企業が対象となります。(施行日:令和7年4月1日)
  • 従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に以下の対応が義務付けられます。(施行日:令和7年4月1日)

   ①計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等 (PDCAサイクルの実施)

   ②育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定

詳しくは、こちらをご覧ください。

参考リンク

  • 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)

  https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001258944.pdf

  • 育児・介護休業法の改正を踏まえた主な省令事項(案)(厚生労働省)

  https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268163.pdf

  • 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

  https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001842105.pdf

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