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賃金のデジタル払いについて

多様な働き方
2024.08.29

令和6年8月14日より、PayPayをはじめソフトバンク株式会社、LINEヤフー株式会社などのソフトバンクグループ各社の従業員を対象に「PayPay給与受取」の提供が開始されます。

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、
資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとされていました。

これまで、資金移動業者の指定は行われていませんでしたが、
令和6年8月9日、「PayPay株式会社」に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定が行われました。

事業場において賃金のデジタル払いを開始するためには、
事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、
ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や対象となる賃金の範囲とその金額等を記載した労使協定を締結する必要があります。
その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、必要事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座情報、支払い開始希望時期等を記載して、使用者に提出することが必要となります。

また、労働者が賃金のデジタル払いを選択する場合は、資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためであることを理解の上、利用実績を踏まえ、実際に支払等に使う見込みの額を設定することになります。

使用者は、労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として説明する際は、銀行口座か証券総合口座を選択肢としてあわせて提示する必要があり、また、希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制することはできません。

その他、賃金のデジタル払いの詳細については、こちらをご覧ください。

参考リンク

・資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

・指定資金移動業者(PayPay株式会社)のサービス概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001285092.pdf

・賃金のデジタル払いが可能になります!(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

・【雇用主向け】賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282164.pdf

・【労働者向け】賃金を「デジタル払い」で受け取る場合に必要な手続き(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282165.pdf

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