副業・兼業の容認の条件開示、指針改定へ
皆様の会社では、副業・兼業について、どのような場合に認めておりますでしょうか。
この度、厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」「副業・兼業の促進に関するガイドライン(Q&A)」を改定しました。
本改定の趣旨としては、働き方が多様化する中、副業・兼業を希望する労働者が、適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図っていくことを促進するため、会社に対して、副業・兼業への対応状況についての情報公開を推奨されています。
会社はこうした労働者に対して、長時間労働や不規則な労働による健康障害、企業への労務提供上の支障等を招かないよう留意しつつ、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要です。
例えば、Q&Aでは、この副業・兼業に関する情報の公表方法について以下のように示しています。
Q
副業・兼業に関する情報について、どのような事項を、どのような方法で公表することが望ましいのか。
A
副業・兼業を許容しているか否か、また条件付き許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望まれます。また、副業・兼業が許容される条件等に変更があった場合には、速やかに自社のホームページ等で情報が更新されることが望まれます。なお、ホームページ以外の公表方法としては、例えば、会社案内(冊子)や採用パンフレットが考えられます。
<自社のホームページで公表する場合の記載例>
例:副業・兼業について条件を設けず、許容している場合
→弊社では、従業員が副業・兼業を行うことについて、条件を設けることなく、認めています。
例:副業・兼業について条件を設けて、許容している場合)
→弊社では、従業員が副業・兼業を行うことについて、原則認めています。ただし、長時間労働の回避をはじめとする安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務及び誠実義務の履行が困難となる恐れがある場合には、認めていません。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
〇厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
〇厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(Q&A)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000964082.pdf