在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、在宅勤務について、多くの会社で導入されているものと存じます。
この度、厚生労働省は、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱いについて」の項目を新たに追加いたしました。
具体的な内容は主に以下の通りとなります。
〇問1
在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。
〇答
基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取り扱う。
①当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。
②当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。
〇問3
在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか。
〇答
在宅勤務・テレワークの導入に伴い、新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となる。
交通費の支給がなくなった月に新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支給される等、同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、それらの影響によって固定的賃金の総額が増額するのか減額するのかを確認し、増額改定・減額改定のいずれの対象となるかを判断する。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
・厚生労働省「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf