弊所では、法改正や、大きな制度変更の際には、
手引きなどの資料を作成しクライアントに提供させていただいております。
この度、働き方改革に関する手引きを作成しましたので、特別に本サイトにて公開致します。
【狙い】
今回の法改正では、次に2点が会社にとって大きな対応といえます。
①労働時間の上限規制(36協定)
②年次有給休暇の時季指定が
これらの対応について、法改正の知識はもちろん、周辺知識の把握が重要と考えております。
例えば、①労働時間の上限規制関連では、「従業員代表の選出」が労働基準法施行規則に追加されます。
※参考(2019年4月1日施行)
「使用者の意向によって選出されたものでないこととすること」
「使用者は過半数代表者が各規定に基づく事務を円滑に遂行できるよう必要な
配慮を行わなければならないとすること」
つまり、使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません。
従業員代表の選出手続きに違反があった場合、36協定は無効となります。
また、②年次有給休暇の時季指定関連では、年次有給休暇の計画的付与との兼ね合いや、
パート労働者への年次有給付与を理解しておく必要があります。
これらについて、手引きにて理解を深めていただければと存じます。
【公開資料】
※ファイルをクリックすることでダウンロード可能です。
① 労働時間の上限規制(36協定)
■ 従業員代表に関する手引き
従業員代表に関する手引き
■ 時間外労働の上限規制への対応(36協定の見本)
時間外労働の上限規制への対応(36協定の見本)_ver. 1.0
② 年次有給休暇の時季指定
■ 年次有給休暇の手引き①(計画的付与)
年次有給休暇の手引き①(計画的付与)
■ 年次有給休暇の手引き②(パートタイム労働者)
年次有給休暇の手引き②(パートタイム労働者)
③ 共通
■ 働き方改革関連法~就業規則規程例
働き方改革関連法就業規則規程例_ver. 1.0
弊所では、就業規則の改訂、各種制度の導入支援を行っております。
お困りのこと等がございましたら、お問い合わせ窓口より連絡いただければと存じます。
多田国際社会保険労務士事務所