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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について

働きやすい職場環境
2022.10.28

自動車運転者は、脳・心臓疾患による労災支給決定件数において、運輸業・郵便業が全業種において最も支給決定件数の多い業種となるなど、依然として長時間・過重労働が課題となっています。
この現状を踏まえて、自動車運転者労働時間等専門委員会より、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について示されています。
例えば、一般乗用旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働時間等の改善のための基準についてはそれぞれ以下の通りです。

<一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者>
(1)1か月の拘束時間について
1か月についての拘束時間は、288時間を超えないものとする。隔日勤務に就くものの1か月についての拘束時間は、262時間を超えないものとし、地域的事情その他の特別な事情がある場合において、労使協定により、年間6か月まで、1か月の拘束時間を270時間まで延長することができる。

(2)1日及び2暦日の拘束時間、休息期間について
○1日の拘束時間、休息時間
・1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は15時間とする。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努める(1週間について3回以内を目安)ものとする。
・休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする。

○隔日勤務に就くものの2暦日の拘束時間、休息期間
・2暦日についての拘束時間は、22時間を超えないものとし、この場合において、2回の隔日勤務(始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務)を平均し隔日勤務1回当たり 21時間を超えないものとする。
・勤務終了後、継続24時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、継続22時間を下回らないものとする。

<貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者>
(1)1か月の拘束時間について
拘束時間は、年間の総拘束時間が3,300時間、かつ、1か月の拘束時間が284時間を超えないものとする。
ただし、労使協定により、年間6か月までは、年間の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができるものとする。この場合において、1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めるものとする。

(2)1日の拘束時間、休息期間について
○拘束時間
・1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は15時間とする。
・ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行(自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいう。以下同じ。)の走行距離が450㎞以上の貨物運送をいう。以下同じ。)であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。
・最大拘束時間まで延長する場合であっても、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努める(1週間について2回以内を目安)ものとする。

○休息時間
・休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする。
・ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り、継続8時間以上とすることができる。この場合において、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする。

詳細について以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」の
公表について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28175.html

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