社会保険料の猶予等の公表
新型コロナウイルス感染症の影響によって、以下の通り、社会保険料の猶予等が公表されております。
〇 厚生年金保険料
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができるものとされています。
また、納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかからないものとされています。
・対象事業者
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
(2)厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
・対象保険料
(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
(2)上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。
〇 労働保険料
・ 令和2年度の労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することが可能
〇 障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金、障害者雇用納付金
・ 障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金
障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の支給申請期限については、例年通りの令和2年5月15日までの期限とされております。
・ 障害者雇用納付金
障害者雇用調整金等を申請しない障害者雇用納付金の申告・納付期限については、令和2年6月30日まで延長されております。
詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・日本年金機構「厚生年金保険料等の納付猶予の特例について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/01.pdf
・厚生労働省「令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf
・独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金、障害者雇用納付金の支給申請、申告・納付の特例について」
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0501.html