副業・兼業の場合における労働時間管理等についてルールを明確化
近年、多様な働き方として、企業の副業・兼業の解禁が注目されております。
この度、厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月1日改定版)」を公表しました。
本ガイドラインの改定では、副業・兼業の場合における労働時間管理及び健康管理についてルールが明確化されております。
〇労働時間管理
①労働時間の通算が必要となる場合
・労働者が事業主を異にする複数の事業場において「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労働時間が通算される。
②副業・兼業の確認
③労働時間の通算
④時間外労働の割増賃金の取扱い
⑤簡便な労働時間管理の方法(「管理モデル」)
・「管理モデル」では、副業・兼業の開始前に、A社(先契約)の法定外労働時間とB社(後契約)の労働時間について、上限規制(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)の範囲内でそれぞれ上限を設定し、それぞれについて割増賃金を支払うこととする。
これにより、副業・兼業の開始後は、他社の実労働時間を把握しなくても労働基準法を遵守することが可能となる。
・「管理モデル」は、副業・兼業を行おうとする労働者に対してA社(先契約)が管理モデルによることを求め、労働者及び労働者を通じて使用者B(後契約)が応じることによって導入される。
〇健康管理
・使用者の指示により副業・兼業を開始した場合は、原則として他社との情報交換により、難しい場合には労働者からの申告により他社の労働時間を把握し、自社の労働時間と通算した労働時間に基づき、健康確保措置を実施することが適当である。
・ 使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合は、健康保持のため自己管理を行うよう指示し、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝えること、副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置を実施することなど、労使の話し合い等を通じ、副業・兼業を行う者の健康確保に資する措置を実施することが適当である。
詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月1日改定版)(概要)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665402.pdf
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月1日改定版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf