ワークライフバランスの向上へ 時間単位の年次有給休暇制度
皆様の会社では、時間単位の年次有給休暇制度は導入していますでしょうか。
時間単位の年次有給休暇制度は、労働者の様々な事情に合わせて、柔軟に休暇を取得できることが期待され、ワークライフバランスの向上にもつなりがます。
厚生労働省では、働き方・休み方ポータルサイトにて、「新しい働き方・休み方が始まっています(令和2年度)(リーフレット)」「時間単位の年次有給休暇を導入しましょう! (リーフレット)」を公表しております。
本リーフレットでは、時間単位の年次有給休暇の導入方法について、以下のようにコンパクトに記載されております。
〇就業規則への記載
時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。
〇労使協定の締結
時間単位年休の対象者の範囲、時間単位年休の日数、時間単位年休1日分の時間数、1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数の項目を労使協定にて定める必要がございます。
なお、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっていますが、時間単位年休の取得分については、確実な取得が必要な5日から差し引くことはできませんので、ご留意ください。
詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・厚生労働省「新しい働き方・休み方が始まっています(令和2年度)(リーフレット)」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/200626_1.pdf
・厚生労働省「時間単位の年次有給休暇を導入しましょう! (リーフレット)」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/191101_1.pdf