トップ IPO準備企業労務サポート 上場企業として遵守すべき内容 労働条件の明示

労働条件の明示

労働条件明示に違反すると、最高で30万以下の罰金が科せられる場合があります。(労働基準法 第120条)
また、事実と異なる労働条件を明示してはならず、労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。(労働基準法 第15条2項、労働基準法施行規則 第5条2項)
形式的に明示を行っても、その方法や内容に法的な誤りがあれば、適法に明示したことになはなりません。法律の内容を十分に理解し対応する必要があります。

労働条件の明示に関してIPO準備企業で法令違反が生じやすいのは以下の点です。法令に定められたタイミング、項目、方法により明示をしましょう。
 □ 労働条件明示書等に記載している項目が法令で定められた明示項目を網羅していない
 □ 労働条件項目の記載内容が法令に定められた条件を満たしていない

01.明示のタイミング

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています。(労働基準法 第15条1項)。
契約の締結には契約の更新も含まれるため、有期雇用者については、契約更新の都度明示が必要となります。

関係法令

  • 労働基準法 第15条1項

リーフレット等

書式

02.明示項目

雇入れ時に明示しなければならない事項は、以下の通りです。(労働基準法 第15条、労働基準法施行規則 第5条1項、5項)

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項または更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容、無期転換を申込むことができる旨と無期転換後の労働条件
  3. 就業の場所及び従業すべき業務、それらの変更の範囲に関する事項
  4. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
  5. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  7. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  8. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
  9. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  10. 安全及び衛生に関する事項
  11. 職業訓練に関する事項
  12. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  13. 表彰及び制裁に関する事項
  14. 休職に関する事項

(2)のうち、更新基準については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合がある者の締結に限ります。無期転換に関する事項は、無期転換権が発生することになる更新およびその後の更新毎に明示する必要があります。無期転換後の労働条件として明示しなければならない事項は、通常の明示項目と同様です。
(7)から(14)は、これらに関する定めをする場合に明示しなければならないものであり、そもそも定めないのであれば、明示する必要はありません。

関係法令

  • 労働基準法 第15条
  • 労働基準法施行規則 第5条1項、5項

リーフレット等

03.明示方法

明示すべき事項のうち、(1)~(5)(昇給に関する事項を除く)は、「書面」により明示しなければなりません。(労働基準法施行規則 第5条4項、6項)。
しかし、労働者が希望した場合であれば、FAXや電子メール等(書面で出力できるものに限る)で明示することが可能です。(労働基準法施行規則 第5条4項)
FAXや電子メール等には、書面に出力できるものであれば、LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能等も含まれます。なお、第三者に閲覧させることを目的としている労働者のブログや個人のホームページへの書き込みによる明示は認められておりません

関係法令

  • 労働基準法施行規則 第5条4項、6項

リーフレット等