給与・手当等の制度&規程設計の注意点を学ぶ
多田国際コンサルティンググループ 多田国際社会保険労務士法人多田 智子
【一般社団法人経団連事業サービス主催セミナー】2026年9月8日開催『海外派遣者の処遇設計見直しポイント・実務解説セミナー』に弊社代表の多田が講師として登壇します。
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トップ セミナー 【株式会社プロネクサスセミナー】2026年9月15日視聴開始_『「同一労働同一賃金ガイドライン改正」への対応を踏まえた制度構築、規程見直しの実務』
公開日
本セミナーで得られるポイント
1.はじめに
1)ガイドライン改定の経緯
2)2018年働き方改革関連法の施行後5年後の見直し
3)ガイドラインと裁判判例と自社の処遇の考え方
2.パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)とは
1)「不合理な待遇の禁止」と「差別的取扱いの禁止」の考え方
2)誰と誰を比較するのか?
3)待遇差の説明義務の改善
4)「職務の内容」及び「人材活用の仕組み・運用など」の同一性判断
3.同一労働同一賃金指針改正と判例
1)指針改正の主旨と指針の全体像
2)正社員の待遇引き下げによる待遇差解消は適切ではない旨の明確化
3)改正項目の考え方(賞与・退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・福利厚生施設の利用条件・病気休暇中の有給保障・夏季冬季休暇・褒賞等)
4)無期フルタイム労働者について
4.自社の手当・福利厚生の見直しの進め方
1)賞与・退職手当の整理(人材確保論を踏まえて)
2)各種手当の整理(無事故手当・家族手当・住宅手当)
3)福利厚生の整理(福利厚生施設の利用条件・病気休暇中の有給保障・夏季冬季休暇・褒賞等)
4)自社が取り組む実務対応の方向性
5.最後に
*同一労働同一賃金指針改正が企業にもたらす好影響とは
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| 開催形式 | WEBによる受講 |

代表社会保険労務士
多田 智子
平成14年8月に現社会保険労務士事務所を開設。平成18年3月に法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてMBA取得。同校にて修士論文「ADR時代の労使紛争」が優秀賞を受賞。上場・中堅企業の就業規則・労務相談に関するコンサルティングを中心に積極的に活動している。独立した公正中立な立場を採り、大手金融機関等主催による就業規則・海外赴任規程作成・法改正セミナー等を数多く講演し、独自のプレゼンツールを含め高い評価を得ている。
今の時代にあった労務管理手法を得意とし、最近ではIPOサポート、海外進出サポートを数多く手がけている。
『最新 知りたいことがパッとわかる 改正 労働基準法がすっきりわかる本』(ソーテック社)、『育児・介護休業のすべて』(経営書院)その他多数。
開催日時
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