心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました
厚生労働省により、2023年9月1日付で「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されました。
精神障害・自殺事案については、2011年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づき、労災認定を行っていました。このたび、近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、2023年7月に報告書が取りまとめられたことを受け、認定基準が改正となりました。
改正のポイントは以下の通りです。
①業務による心理的負荷評価表※の見直し
- 具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
- 「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
- 「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
- 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
- パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃
- 一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記
※実際に発生した業務による出来事を、同評価表に示す「具体的出来事」に当てはめ、負荷(ストレス)の強さを評価
②精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
改正前
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務起因性を認めていない
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改正後
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときは、悪化した部分について業務起因性を認める
③医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
この改正により、より適切な認定、審査の迅速化、請求の容易化が図られることになります。
また、今後は、労働時間の長さだけではなく、実際に発生した業務による出来事を、「業務による心理的負荷評価表」の具体的出来事に当てはめ、負荷(ストレス)の強さを評価するという要素が強くなります。
実務においては、どのような負荷が精神障害の原因になるリスクが高いのかを「業務による心理的負荷
評価表」の具体的出来事等によりご確認いただき、職場環境の整備を行うことをお勧めいたします。
参考リンク
厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html