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「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立

法改正対応
2024.06.20

令和6年6月5日の参議院本会議で、医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に子ども・子育て支援金を含めることなどを盛り込んだ「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。

この改正法は、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を確実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設するものです。

法案の概要は、下記の通りです。

1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策
(1)ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化
(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
(3)共働き・共育ての推進
2.子ども・子育て支援特別会計(いわゆる「こども金庫」)の創設
3.子ども・子育て支援金制度の創設

企業実務に影響を及ぼすものとして、1.(3)【共働き・共育ての推進】、3. の【子ども・子育て支援金制度の創設】があげられます。

具体的な内容は、下記の通りです。

「出生後休業支援給付」の創設(施行日:令和7年4月1日)
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保 険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、被保険者の休業期間について、28日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当額を支給する。

「育児時短就業給付」の創設(施行日:令和7年4月1日)
被保険者が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する。

・国は、必要な費用に充てるため、医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収する。
・医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(子ど も・子育て支援金)を含めることとし、医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への賦課・徴収の方法等を定める。

  • 医療保険者は、医療保険制度上の給付に係る保険料や介護保険料とあわせて、「子ども・子育て支援金」を被保険者等から徴収することになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<参考リンク>
・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案について(こども家庭庁)https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001224965.pdf

・子ども・子育て支援金制度における給付と拠出の試算について(こども家庭庁)https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ba94b64b-731f-4f48-97ba-b54a76b0aeb6/7fb56c33/20240329_councils_shienkin-daijinkonwakai_04.pdf

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