70歳までの就業機会確保(令和3年4月1日施行 高年齢者雇用安定法改正)
令和3年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業主は65歳までの雇用確保措置を講じること(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保することが努力義務とされました。
就業機会の確保としては、①定年年齢の引上げ、②定年制の廃止、③継続雇用制度の導入、④継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤継続的に社会貢献事業へ従事できる制度の導入(a:事業主が自ら実施する社会貢献事業、b:事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業)の選択肢がございますが、特に④⑤の創業支援措置については皆様の関心があったところかと存じます。
この度、厚生労働省は「高年齢者雇用安定法改正の概要 パンフレット(詳細版)」「創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について」「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」を公表しました。
本パンフレットでは、高年齢者就業確保措置における対象者の基準といった留意事項やすでに65歳を超える高年齢者を雇用している企業の取り組み事例、創業支援措置の流れなど、情報が豊富に記載されております。
特に創業支援措置については、「創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について」のリーフレットにて、留意点も含めて詳細に記載されております。
また、Q&Aでは、就業規則の記載例として、定年を満70歳とする例や定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例などが挙げられておりますので、詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
・厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要 パンフレット(詳細版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
・厚生労働省「創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745480.pdf
・厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745472.pdf