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マイナ健康保険証移行について

法改正対応
2024.10.30

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、本年12月2日から現行の健康保険証の発行は終了し、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行されます。

マイナ保険証への移行に伴い、資格取得等の手続きにも変更が生じることになり、従業員からの問い合わせも想定されますので、移行による変更点や対応方法について解説します。

Ⅰ. マイナ保険証移行の変更点

マイナ保険証とは、自身のマイナンバーカードに保険証の利用登録をされているものをいいます。オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できるようになっています。これにより、受診履歴から適切な診断やお薬の処方が受けられる、高額療養費の限度額適用認定が申請なしで適用される等のメリットがあります。

マイナ保険証への移行に伴い、2024年12月2日以降、従来の健康保険証は発行されません。また、従来の健康保険証の有効期限は最長1年間(2025年12月1日まで)となりますので留意しましょう。

Ⅱ. マイナ保険証移行時の「資格情報のお知らせ」

2024年9月頃から、「資格情報のお知らせ」が保険者から会社に発送されています。これはマイナンバーに紐づけられた加入者情報を確認するためのお知らせです。従業員へ配布し、マイナンバーの紐づけ状況を確認してもらいましょう。

参照:全国健康保険協会ホームページ 「資格情報のお知らせ及び加入者情報について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/MN2409oshirase1.pdf

※健康保険組合等からの資格情報のお知らせについては、各健康保険組合等にご確認ください。

Ⅲ. マイナンバーカードを持っていない・健康保険証利用登録をしていない従業員の対応

マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない方については、「資格確認書」を提示することで医療機関の受診ができます。

協会けんぽの資格確認書は、従来の健康保険証と同じプラスチックカード型です。

■ 新規入社の場合

新たに被保険者や被扶養者となる方が資格確認書を必要とする場合は、新様式の「被保険者資格取得届」または「被扶養者異動届」にて提出が必要です。

➡届出書に「資格確認書発行要否」という欄が新たに設けられ、「□発行が必要」にチェックを入れることで、資格確認書が発行されることになります。

既存の従業員の場合

マイナ保険証利用登録をされていない方は、健康保険証の有効期限である2025年12月1日までは、従来の健康保険証で医療機関を受診してもらうことになります。また、有効期限の2、3ヶ月前に、資格確認書が保険者から会社宛に送付されます。なお、会社や本人からの申請は不要です。

※健康保険組合の場合の対応は、各健康保険組合によります。

【参考】制度移行に関するスケジュール(協会けんぽ)

※ 職権交付:マイナンバーカードを保有していない方、マイナ保険証の登録を行っていない方、マイナンバーカードの利用登録を解除した方、マイナンバーカードを返納した方に、申請なしに協会または組合から交付することです。

参照:全国健康保険協会HP「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/202406saga2.pdf

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